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2021年に注目すべき最重要なコンプライアンスの課題について - 2020年のAML法

2021年1月1日、米国では長年に亘るマネロン対策に関する革新的な議論を経て、2020年マネーロンダリング法(The Aml Act of 2020、以下「AMLA」という)を施行しました。AMLAは、2001年10月に制定された米国愛国者法以来、最も重大な変化をもたらす法律です。
本ホワイトペーパーは、米国プロティビティが発行したものを、日本の金融機関の皆様にも大きな影響を及ぼすと考えて、翻訳したものです。
AMLAに規定される主要なポイントは以下の通りです。 

  • AMLAの適用範囲として新たに「暗号資産の取扱に従事する者」や「古物の取扱いに従事する者」を含めることになりました。
  • 米国の金融機関はAMLリスク評価、コンプライアンスプログラムにおいて米国財務省が公表した「公的優先事項」(米国財務省は少なくとも4年ごとに優先順位を更新することを求められている)を考慮することが必要になります。これにより、金融機関は法執行機関や規制当局が最も関心を寄せる分野に、適切にリソースを投入することを求められます。
  • 従来、米国愛国者法の権限では、米国内にコルレス口座を持つ外国銀行に対し、そのコルレス口座に関連する記録について召喚状を発行することができましたが、これらに関連する域外適用が拡大されました。米国刑法やbsa違反に関連する場合、米国内にコルレス口座を有する外国銀行に対して、米国外に保有する記録を含む外国銀行のあらゆる口座に関する情報を求める召喚状を発行できます。現地のプライバシー法等によって召喚に応じられないと主張することは理由として受け入れられず、これに従わない場合、制裁措置や金銭的な罰則が科せられ、極端な場合には米国銀行は、非順守の外国銀行とのコルレス関係を解消しなければならないこともあります。
  • FATF 勧告 24「各国は、権限のある当局が適時に入手・アクセスできる法人の実質的な所有権と支配に関する適切かつ正確でタイムリーな情報を確保すべきである」に従い、企業の透明性に関する法律 (AMLAに含まれる) は、FINCEN に実質的な所有者の内登録簿を維持することを求めています。この登録簿は公開されず、(1)特定の条件下での法執行機関、(2)連邦機能規制当局、(3)顧客の許可を得た金融機関のみが利用できます。

 
その他、その他米国の様々な規制当局間のコミュニケーションを強化するための規定が設けられ、官民間の透明性と情報共有が一段と進むことが期待できます。さらにAMLAでは、レグテックやその他革新的なソリューションを活用した、より効果的・効率的なコンプライアンスの推進を行う建付けとなっています。海外ビジネスを行っている金融機関にとっては非常に重要な情報ですので、是非ご参照ください。

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