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金融庁AML/CFTガイドラインの改訂案のポイントと対応の方向性 ~AML/CFT対策として、今何をなすべきか?~

2020年12月11日、金融庁はAML/CFTガイドラインの一部改正(案)を公表しました。AML/CFTガイドラインは2018年2月に公表され、2019年4月に一部改正がなされており、今回は2度目の改正案になります。2019年10月~11月に第4次FATF対日相互審査が実施されており、その結果公表が現状来年8月ごろに予定されていますが、それに先立ってAML/CFTガイドラインの改正案が公表された形となります。

今回の改正案は、今まで「対応が期待される事項」であった事項が多数「対応が求められる事項」に格上げされ、さらに「輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等」(貿易金融)のように新設された論点があり、2019年4月改正時よりも大幅な改正と考えられます。「対応が求められる事項」への対応が不十分であるなど、AML/CFT管理態勢に問題があると認められる場合には、報告徴求・業務改善命令などの法令に基づく行政対応を実施する旨が記載されていることもあることから、金融機関等の特定事業者は追加の態勢整備の検討を求められることになります。全体として厳格化されたといえるでしょう。

本ウェブセミナーでは、当該ガイドラインの改正案のポイントと態勢整備の方向性、そして取るべきアクションについて解説を行います。また、本セミナーは、司会が元金融庁職員をファシリテートして、ウェブセミナーでありながら、より臨場感のある解説を試みます。

 

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(2021年1月13日ウェブセミナー実施)

 

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